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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)1634号 判決 1974年7月30日

原告 町田俊貞

同 町田貞男

右訴訟代理人弁護士 大橋光雄

同 桐生浪男

同復代理人 三島駿一郎

被告 川野国隆

右訴訟代理人弁護士 小川契弐

同 小川利明

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告ら

1  被告は原告らに対し、金七六万六〇六〇円およびこれに対する昭和四七年三月三日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決ならびに仮執行の宣言。

二  被告

主文同旨の判決。

第二当事者の主張

一  原告の請求原因

1  (所有権侵害) 別紙物件目録(一)記載の土地(以下「甲地」という)は、もと町田兼吉の所有であったところ、兼吉は昭和二九年一一月一〇日死亡したので、爾後しばらく原告町田貞男が相続人らを代表してこれを管理していたが、昭和三九年三月一八日遺産分割により、原告町田俊貞がこれを単独相続し所有することとなった。

2  被告は、少なくとも昭和二九年一二月初旬から、甲地に隣接する別紙物件目録(二)記載の土地(以下「乙地」という)上にある建物を、中園和歌子から賃借居住していたが、そのころから原告俊貞所有の甲地の範囲内である別紙図面(イ)(ニ)(ハ)(イ)の各点を結ぶ線内の土地(以下「本件係争地」という。但し、登記簿上は昭和四六年九月九日乙地から分筆されて一四五〇番の四三となっている。)を、故意または過失により昭和四六年末まで引続き占有し、もって同原告の所有権を侵害した。

3  (不当応訴) ところで、甲・乙両地の境界は、別紙図面(以下符号のみも同じ)中(イ)(ロ)の両点を結ぶ線上に戦前から板塀が設置されていたことや(チ)点附近に数十年前に切った楠木の切株から新芽が出た樹木があるなど、関係当事者の間では、右(イ)(ロ)線であることが確定していた。

4  しかるに、被告は昭和二九年一二月初旬ころ、右旧塀を撤去し、(イ)(ハ)の両点を結ぶ線上に新塀を建てなおし、甲地に侵入してきた。そのため、原告らは昭和三〇年一月被告に対し、被告の設置した新塀を旧塀の位置に復する訴訟を提起したが、昭和四五年八月八日に至り東京地方裁判所は、原告らの主張を認め、被告に対し新塀の収去と本件係争地の明渡を命ずる判決を言渡し、さらに被告の控訴に対し、東京高等裁判所は昭和四七年八月二二日右控訴を棄却する旨の判決を言渡した。

5  右のように、原告らが、被告の不法占拠を排除するために十数年の歳月を費したのは、被告が次のとおり、故意または過失により、理由なき応訴をなし、却って反訴を提起して不当訴訟をしかけてきた(以下これを「別件訴訟」という)からである。すなわち、

(一) 被告は、借家人にすぎないのに、家主でありかつ後日地主となった中園和歌子の争うべからずの指示に反し争った。被告は、借家契約の際、家主から占有範囲を指示されていないから、その範囲を争い得ないはずである。しかるに、被告は、前記一審判決後も控訴して争い、控訴審係属中乙地を買取り他に転売しながらなお右応訴を続けていた。

(二) 被告は、何ら根拠なき架空の事実を主張し、徒らに訴訟を長引かせ解決を困難ならしめた。すなわち、

(1) 被告は、前記楠木の旧株が、関東大震災の時切られたとか、現在の樹木が実生したものであるとか、幼時の時虫がついていなかったとか、初めは旧塀の内側(乙地側)にあり成長するにつれて外側(甲地側)に出たとか、虚偽の主張や不合理な主張をし、一審で認定の結果自己の右主張がすべて敗れ去っても我執の主張をくり返えした。

(2) 被告は、別件訴訟で、公図を見て古老の言を信じたから、新塀設置は違法でない旨主張した。しかし、旧塀は被告が借家する以前からあったのであるから、被告はどういう事情から古回とちがうのか調査すべきであった。時効制度に思い及ばなかったのは、被告の過失である。

(3) 被告は、旧塀が(イ)(ハ)線上にあったとか、(ホ)(ヘ)線にそって屋根瓦をもって土留がされていたとか、虚偽の事実を主張した。

(4) 被告は、昭和四〇年七月八日ころ、中園和歌子が国から乙地の払下を受け境界確定がなされた際、係官に詐術を用い働きかけて、不正な境界石設置をさせた。

(三) 被告は、裁判所を愚弄し司法権の正当な行使を妨げ、原告に司法権への信頼感を失わしめ、訴訟費用を増大させ、精神的苦痛を与えた。すなわち、

(1) 別件訴訟の原審大森簡易裁判所では、被告の妻川野淑子の第一回証言が、担当書記官の手控が失われたとして、右新鮮な証言はなくなり、第二回以後の曲げられた証言の調書だけが残っている。

(2) 同裁判所の第一回検証(昭和三二年六月五日施行)の検証調書は、第二回検証(昭和三三年三月二九日施行)の時に末だ作成されておらず、しかも右第二回検証調書は約半年後、第一回検証調書は実に一年半を経て漸く作成された。

そして、第一回検証調書には楠木の旧株との関係につき虚偽の記載があり、第二回検証調書においても楠木と旧塀の位置に関する被告の主張記載につき、事実と異なる部分があり、原告代理人の抗議で、担当書記官が裁判官の許可も受けずに訂正する場面があった。

以上の(1)(2)の不詳事は、被告が裁判所書記官と通じてなさしめたものと考えるほかはない。

6  (損害) 原告らは、次のとおりの損害を蒙った。

(一) 土地の不法占拠による損害金八万九六〇〇円

被告は、前記2のとおり、昭和二九年一二月初旬から昭和四六年末まで、本件係争地(約一坪)を不法占拠した。一坪を二〇年間賃借すると仮定すれば、更地価格一坪金一五万として、権利金一〇万円、賃借料金一万二〇〇〇円で合計金一一万二〇〇〇円である。昭和三〇年より同四六年末まで一六年間として

112,000×16/20=89,600円

(二) 不法占拠を斥けるための訴訟費用金三七万六四六〇円

原告らは、前記3ないし5のような被告の不当応訴不当抗争により次の出費を余儀なくされた。

(1) 別件訴訟印紙代、郵券代  金一、四六〇円

(2) 同鑑定料        金二万五〇〇〇円

(3) 同用紙代、タイプ代      金一〇万円

(4) 同弁護士報酬         金一五万円

本件弁護士報酬        金一〇万円

(三) 慰藉料金三〇万円

原告らは、前記被告の不当応訴等で精神的苦痛を蒙った。これを慰謝するには金三〇万円をもって相当とする。

7  よって、被告は原告らに対し、合計金七六万六〇六〇円およびこれに対する不法行為の以降である昭和四七年三月三日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  被告の答弁

1  請求原因1項の事実は認める。

2  同2項の事実のうち、被告が乙地上の建物を中園和歌子から賃借し、乙地を敷地として占有したこと、本件係争地が分筆後の一四五〇番の四三であることは認めるが、その余の事実は否認する。なお、乙地は、もと国の所有であり、中園が借地していたが、同人は昭和四〇年七月二八日国から払下を受けて所有権を取得(同年八月三日登記)した。被告は、昭和二〇年八月中園から乙地上の建物を賃借した。後述のとおり、被告が本件係争地を占有したのは昭和二九年一二月初ころの数日間だけである。

3  請求原因3項の事実は否認する。甲・乙両地の境界は、(ホ)(ヘ)の両点を結ぶ線として、当事者間に確定していたのである。

4  同4項の事実のうち、その主張のような別件訴訟が係属し判決があったことは認めるがその余は否認する。甲・乙両地の境界線である(ホ)(ヘ)線上には土留瓦があり両地には高低差があったが、昭和二七年ころ甲地を賃借した原告代理人大橋光雄は、右土留瓦を取り除き徐々に両地の高低差を失わしめてしまった。被告は、従来から(イ)(ハ)線上にあった旧塀が腐朽甚しかったので、昭和二九年一二月初旬同位置でこれを改築したが、その翌日ころ原告側はこれを強行に(イ)(ト)線上に移築し、さらに(イ)(ニ)線上に有刺鉄線をはってしまった。なお、別件訴訟は、昭和三〇年一月原告貞男より大森簡易裁判所に提起せられ、被告はこれに対して反訴を提起して抗争し、審理の結果昭和三五年一一月二五日同裁判所において被告勝訴の判決言渡があったのであるが、同原告より控訴の申立をなし、控訴審である東京地方裁判所は原審の訴訟手続違背を理由に、原判決を取消し事件を原審たる右簡易裁判所に差戻した。その後、同原告移送申立により、事件が東京地方裁判所に移送され、その間町田八重の訴訟参加、原告俊貞の訴訟受継等があって、昭和四五年八月八日同裁判所が判決を言渡した。原告らは、右訴訟において、被告に対し、(イ)(ロ)(ハ)(イ)の各点を結ぶ線内の土地の明渡を求めたが、右判決では、右請求のうち(イ)(ニ)(ハ)(イ)の各点を結ぶ線内の土地(本件係争地)についてのみ容認しその余を棄却したものである。

5  請求原因5項の事実のうち、被告が別件訴訟で楠木が実生である旨誤信して主張したことは認めるが、その余は争う。

6  同6項の事実は争う。

7  同7項は争う。

第三証拠≪省略≫

理由

一  請求原因1項の事実は当事者間に争いがない。

二  ≪証拠省略≫によると、つぎの事実が認められる。

1  乙地は、もと国の所有であったが、これを中園和歌子が賃借して同地上に建物を建て、昭和二〇年八月ころから右建物を被告に賃貸した。

2  被告は、昭和二九年一二月七日ころ、甲・乙両地の境界附近にあった板塀(旧塀)をとりこわし、(イ)(ハ)両点を結ぶ線上に板塀(新塀)を築造しようとした。ところが、これに対し、そのころ甲地を賃借していた大橋光雄(本件原告ら訴訟代理人弁護士)は、被告が板塀を旧位置から動かし甲地に侵入したとして同人に抗議し、甲地の所有者を代位して、同月一〇日ころ右被告の築造の新塀を(イ)(ト)の両点を結ぶ線上に移築し、さらに(イ)(ニ)両点を結ぶ直線上に有刺鉄線を用いた工作的(バリケート)を設置した。

3  そして、原告貞男は弁護士大橋光雄を訴訟代理人として、大森簡易裁判所に対し、被告を相手に、甲地の所有権に基く妨害排除として、前記新塀を収去して(イ)(ロ)(ハ)(イ)の各点を結んだ線内の土地の明渡を求める訴訟を提起したが、被告もこれに対し、乙地の占有権に基き、前記(イ)(ニ)線上の工作物を収去して新塀を(イ)(ハ)の両点を結ぶ線上に移築し、(イ)(ニ)(ハ)(イ)の各点を結ぶ線内の土地の明渡を求める反訴を提起し抗争した。

4  大森簡易裁判所は、昭和三五年一一月二五日被告勝訴の判決を言渡したが、これに対し原告が控訴したところ控訴審である東京地方裁判所は、原審が弁論更新の手続を欠いたことを理由に、原判決を取消し原審に差戻す旨の判決を言渡した。その後、同原告が移送(民訴三一条の二)の申立をしたために、右事件は東京地方裁判所に移送され審理されたが、この間、原告俊貞の参加、原告貞男の脱退などがあり、昭和四五年八月八日に至り同裁判所は、参加人(本件原告俊貞)の請求のうち、昭和四年二月より一〇年間の所有権取得時効の主張を認めて、前記板塀の撤去と(イ)(ニ)(ハ)(イ)の各点を結ぶ線内の土地(本件係争地)の明渡を被告に求める部分を認めてその余を棄却し、また被告の反訴を全部棄却する判決を言渡した。被告はこれに対し控訴したが、控訴審である東京高等裁判所は、昭和四七年八月二二日控訴を棄却する旨の判決を言渡し、その後同判決が確定した。

5  なお、右のように別件訴訟の係属中である昭和四〇年七月二八日ころ、中園和歌子は、国から乙地の払下を受けてその所有権を取得し(同年八月三日登記)、その後昭和四六年九月九日乙地を一四五〇番の一五と同番の四三(本件係争地)に分筆し、そのうち前者の部分を昭和四六年九月一六日被告に売渡した。また被告は、同年一二月八日ころ右買受土地を他に売却し、そのころ同所から他に転居した。

三  ところで、原告らは、被告が昭和二九年一二月初旬以降本件係争地を不法占拠し原告俊貞に損害を与えた旨主張するが、前項認定の事実によれば、同原告が取得時効により本件係争地を所有するに至ったことは推認できるものの、被告が本件係争地を事実上占拠できたのは、新塀を築造しようとした昭和二九年一二月七日ころから原告側によって右板塀移築やバリケード設置があった同月一〇日ころまでの僅か三・四日間ということができ、しかも前項認定の事実に≪証拠省略≫を併せ考えると、原告らは、本件係争地を含めて甲地とし、これを大橋光雄に賃貸していたところ、前記日時から今日まで、右賃借人大橋から約定どおりの賃料を受領しており、この間同人から借地の一部使用不能による賃料の減額請求や損害賠償等の請求を受けたこともないことが認められるので、前記のように被告の本件係争地に対する不法占拠があったとしてもこれにより原告俊貞に実質的損害は発生していないものといわざるを得ない。したがって、原告らの所有権侵害を原因とする損害賠償請求は理由がない。

四  つぎに、原告らの不当応訴による損害賠償の主張について検討するに、およそ訴訟提起を受けた被告が自己に理由のないことを知りながらあえて反訴を提起して抗争するなど、その応訴自体が公序良俗に反するものであるときは不法行為を構成し、被告は原告に対し、右不法行為による損害として原告が右訴訟に要した弁護士費用などを相当額の限度で賠償すべき義務を負うべきであると解するのが相当であるが、しかし本件においてこれをみると、被告が原告主張の別件訴訟で、右の意味における違法な応訴をなしたことを認めるに足りる証拠はない。すなわち、

1  ≪証拠省略≫によると、差戻後の別件訴訟では、原告俊貞(別件訴訟参加人)が、①(イ)(ロ)両点を結ぶ直線上には数十年来板垣があった、②(チ)点に数十年来楠木が成育し戦時中いったん伐採されたが、その旧株から同一場所に新芽が成育したなどを理由に、甲、乙両地の境界は(イ)(ロ)両点を結ぶ直線である旨主張し、さらに(イ)(ロ)(ハ)(イ)の各点を結ぶ線内の土地につき仮定的に取得時効を主張したのに対し、被告は、同原告の主張境界線では、両地の各東西の隣接地間の各境界線が一直線をなしているのに比し、甚しく凸凹になってしまう、従来(ホ)(ヘ)両点を結ぶ直線上には屋根瓦をもって土留めがなされており、これを境にして甲・乙両地に高低差があったが、昭和二七年ころ原告側でこれを収去し両地の高低差をなくした、板垣は(イ)(ハ)両点を両端として一直線をなさず波状型を呈し設置されていたので、乙地側に成育すべき楠木がたまたま甲地側にあった、楠木の旧株は枯死し、現在の楠木は従前のものとは別個のものである、甲・乙両地の境界については、昭和四〇年七月八日甲地の原告貞男と乙地の国など相隣関係にある土地所有者全員により(ホ)(ヘ)の両点を結ぶ直線とする旨の協議がととのったなどを理由に、むしろ甲・乙両地の境界は(ホ)(ヘ)両点を結ぶ直線である旨抗争し、さらに取得時効の主張に対しては原告側の占有を否認し争ったこと。そして、右の争点につき差戻後の第一審である東京地方裁判所および第二審である東京高等裁判所は、いずれも判決理由で、原告俊貞主張の前記①②の主張をほぼとり入れたものの(但し楠木はタブノキとしている)、公図との関係で被告主張の前記の主張をも肯定し、さらに面積比較などをも考慮して、結局甲・乙両地の境界について原告側の主張を認めるに足る証拠がないと判断し、原告側の二次的主張である取得時効を容認して、前記二の4記載のような判決をなしたことが認められる。

しかして、被告が、右別件訴訟で楠木(鑑定の結果はタブノキ)を実生したものと誤認して前記のような主張をなしたことは、同人の自認するところであるが、≪証拠省略≫によれば、右の点についての真実の確認は、専門的知識を有するものでなければ極めて困難なものと推認できる。また、≪証拠省略≫によれば、別件訴訟におけるその余の被告の前記主張も、被告なりに、人証、書証等、右主張を裏づける証拠があるものと信じていたことが推認できるから、前記別件訴訟の争点、審理経過等をも考慮すれば、たとい別件訴訟の判決の結果、右被告の主張・立証活動が客観的には虚偽の事実に向けられたことになったとしても、右は被告に許された正当な防禦権の行使の範囲内にあるというべきであり、これをもって違法な訴訟活動とすることはできない。

2  また前記二記載のとおり、別件訴訟が差戻後の二審判決に至るまで長年月を要したことは明らかである。そして、≪証拠省略≫によると、差戻前の大森簡易裁判所では、担当書記官の調書作成の遅延や調書記載の誤りがあったことが認められ、これらのことが別件訴訟遅延の一因になったことも推測できないこともないが、原告ら主張のように、被告が右書記官に通じていたとか、これに働きかけたような事実については≪証拠省略≫によっては未だこれを認められず、その他これを認めるに足りる証拠はない。

3  さらに、原告らは、建物の賃貸人であり乙地の所有者である中園和歌子と原告側とが境界につき調停成立し争っていないのに、被告はその後も右中園の意志に反して、別件訴訟を継続したから、これが不当応訴になる旨主張するようであるが、第三者に対抗しうる借家権者である被告としては、その敷地の占有権の範囲につき独自に抗争しうる権利を有するものであり、たといそれが賃貸人の意志に反するものであるとしても、そのことから直ちに前記応訴が違法・不当となるものでないから、右原告らの主張は採用できない。

そうだとすると、原告らの不当応訴を原因とする損害賠償請求は理由がない。

五  なお、原告らは、別件訴訟の印紙代・郵券代、裁判所命令の鑑定料、用紙代を、右損害賠償金の一部として請求しているが、これらは別件訴訟の訴訟費用として前記の判決においてその負担を定める裁判を得ているのであるから、右により定まる訴訟費用償還請求権について具体的数額の確定を求める裁判(民事訴訟法一〇〇条)を得れば足り、本訴において別にこれを請求することは権利保護の要件に欠き失当である。

また、以上の原告の本訴請求が理由ないとすれば、本訴につき出費する弁護士費用の支払を被告に求める請求部分も、また理由がないことは明らかである。

六  よって、原告らの請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 佐藤歳二)

<以下省略>

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